代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは・・・
相続人に該当する子供が、被相続人より先に死亡している場合は、
さらにその子供(=孫)が相続人となります。
また、相続人に該当する兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡している場合は、
その兄弟姉妹の子供(=甥、姪)が相続人となります。
再代襲(さいだいしゅう)とは・・・
上記の例で、孫も先に死亡している場合には、さらにその子供(=ひ孫)が相続人となります。
しかし、兄弟姉妹では再代襲は認められていませんので、甥や姪の子供は相続人になりません。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは・・・
相続人に該当する子供が、被相続人より先に死亡している場合は、
さらにその子供(=孫)が相続人となります。
また、相続人に該当する兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡している場合は、
その兄弟姉妹の子供(=甥、姪)が相続人となります。
再代襲(さいだいしゅう)とは・・・
上記の例で、孫も先に死亡している場合には、さらにその子供(=ひ孫)が相続人となります。
しかし、兄弟姉妹では再代襲は認められていませんので、甥や姪の子供は相続人になりません。
人が亡くなると、その配偶者は常に「相続人」になります。
配偶者とともに「相続人」になる人もいます。
1 子供 2 親など 3 兄弟姉妹
この場合、子供がいれば親や兄弟姉妹は「相続人」になれません。
子供がいなくても、親などがいれば、兄弟姉妹は「相続人」になれません。
子供や親などがいないときに兄弟姉妹が「相続人」になります。
相続の定義をわかりやすく言うと
「亡くなった人の遺産を受け継ぐこと」
ということになります。
亡くなった人を「被相続人」、遺産のことを「相続財産」、受け継ぐ人を「相続人」と言います。
遺言や相続のことを考えるとき、書籍などで必ず出てくる法律用語です。
ちょっとややこしいですが、ぜひ覚えてください。
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